賃貸担当の平田です。
ブログはシンガポール編でお届けします。
前回に続きまして、今回は「シンガポールの”街”」についてまとめてみました。
前回記事はこちら↓
この記事を見ればシンガポールについてざっくり分かるので、国際社会の基礎知識として知っておいて損はないと思います。
忙しい人でも出勤前にサッと読める内容となっています。
本記事は、全部で”3つ”の記事で構成されています。
シンガポールの「人」「暮らし」「街」についてです。
第三弾の今回は、シンガポールの「街」編です。
それではどうぞ。
シンガポールの「街」について
国の大きさ
〜東京23区とほぼ同じ大きさのシンガポール〜
シンガポールの国土面積は約730k㎡と東京23区よりも少し大きいくらいです。(東京23区は約630k㎡)
シンガポールの端から端まで、1時間もあれば移動できてしまうほど小さな国です。
東京23区と同程度の国土面積ながら、人口密度は世界第2位(1k㎡あたり7688人)と小さな国土に人と建物がギュッと詰まっているのが特徴です。
地理的な特徴
〜天災が極めて少ないシンガポール〜
シンガポールは赤道直下に位置し、その特性から台風はほとんど来ることはありません。
また活断層も存在しないので、地震が発生することはありません。(余波が伝わることはありますが、滅多に起きません)
したがってシンガポールでは建物の高層化が可能です。限られた土地を有効に活用する意味でも高層マンションや高層オフィスビルが多いです。

日本と比べてシンガポールは建築の自由度が高いため、日本では見られないような奇抜な設計の建物が多くみられます。それについては別の記事で書いていこうと思います。
多民族な街並み
〜異国文化の建物が立ち並ぶシンガポール〜
多民族国家のシンガポールは、場所によって様々な文化の建物を見ることができます。



この他にも様々な文化の寺院がたくさん建っていました。シンガポールの観光に飽きたら、ローカルな寺院をまわってみるのもオススメです。
HDBとコンドミニアム
〜シンガポール国民の持ち家率は90%超え〜
なんとシンガポール国民の90%以上が持ち家に住んでいます。
これは国土の狭いシンガポールで、政府が国民の住む場所を確保できるような政策を打ち出し、持ち家を推進してきた背景があります。
シンガポール人が住む家は大きく分けて3つあります。HDB、コンドミニアム、戸建てです。
ここではシンガポールの特徴といえる”HDB”と”コンドミニアム”について解説します。
”HDB”
HDBとは「Housing Development Board」の略で、シンガポールの政策によって作られた集合住宅です。そして、HDBにはシンガポール国民の約80%が居住しているといわれています。


HDBは政府がつくった公共住宅なので、コンドミニアムに比べると安く住むことができます。
ただし、HDBは原則としてシンガポール国民でなければ購入することができないのが特徴です。
国土の小さいシンガポールでは不動産は限られた資源のため、外国人の所有には一定の制限がかけられています。
賃貸であれば外国人でも借りることができますが、団地ごとに外国人居住者の割合の制限がある、賃貸借契約の期間がシンガポール国民よりも短く設定されているなど多くの規制が課せられています。
”コンドミニアム”
コンドミニアムとは民間の高級集合住宅であり、いわゆる「外国人向けマンション」のことです。

ほとんどのコンドミニアムには、プール、ジム、BBQなどができる庭があり、付帯設備が豪華なのが特徴です。

他にもテニスコート、図書館、シアタールームがあるコンドミニアムもあります。
また24時間セキュリティ、警備員が常駐しているなどHDBよりも安全面が高いのが特徴です。
観光名所
〜国が力を注ぐ”観光産業”〜
シンガポールの2019年の観光客到着数は約1,900万人、観光収入は277億Sドル(約2兆6,910億円)を記録しています。
観光産業は重要な経済発展を担うものとして、シンガポール政府は観光客を呼び込むための政策を打ち出してきました。
有名な観光地として、マリーナベイサンズ、セントーサ島、ナイトサファリなど政府主導でつくられたテーマパークがあります。

そのほかにも観光地はありますが、一番の驚きは、空港の中に滝があることです。

どれも圧巻でした。
シンガポールの最近の変化
近年、シンガポール国内の不動産価格と賃貸料が上昇し続けています。
価格上昇の理由ですが、コロナにより住宅建設の遅れによる供給数の減少、加えて中国人バイヤーの購入による賃貸マーケットの供給量減少が考えられています。現地メディアによると、ある中国人バイヤーが新しい高級コンドミニアムを20ユニット一括購入し、それらは8,500万ドル(日本円で約85億円) で取引されたとのことです。
場所にもよりますが、ある郊外の3LDKで家賃が月40万円のところは、次回の更新で70万円まで引き上がる可能性があるほどです。
まとめ
“シンガポールはアジアを先導する観光地”
日本から7時間のフライトで行くことができるシンガポールですが、日本以外からも多くの観光客を呼び込むことに成功しています。それは国が政策として今まであった観光地や施設を再開発し、常に新しく、エキサイティングな観光地の開発を行っているからです。
シンガポールは国土が小さいため、意思決定のスピードが速く、国全体をコントロールしやすいのが特徴です。シンガポールはチャイナタウン、リトルインディアなどのアジアの文化的地域を残しつつ、新たな観光地の開発を続けています。
今ある限られた観光資源の中で国際競走に勝つためには、ほかの国にはないユニークさや優位性が求められると思います。観光にかぎらず、どのような付加価値を生み出していけるかが大事なのだと思いました。
今回は以上です。
3部構成でシンガポールの「人」「暮らし」「街」についてまとめてみました。
まだシンガポール編は続きますので、他のブログも見てもらえればと思います。
ありがとうございました。
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2023年01月16日【賃貸の疑問】なぜ火災保険は加入必須なの?
賃貸担当の平田です。 今回は賃貸アパートを借りるときの疑問についてです。 賃貸でお部屋を借りる際、「火災保険は加入必須です」となっている場合が多いと思います。 なぜ火災保険が加入必須になっているのでしょうか? 【目次】 ●火災保険とは●賃貸で火災保険が加入必須の理由 ①もらい火災による被害に備えるため ②大家さんへの損害賠償請求に備えるため●まとめ 【火災保険とは】 そもそも火災保険とはどんな保険なのでしょうか? 火災保険とは、 「火災、風災や水災などの自然災害、盗難などによる建物や家財の損害を補償する保険」 のことです。 火災保険という名称なので、火災の保険、と思いがちですが、実は自然災害の損害も補償してくれる保険です。 例えば… ・台風による家財の破損・落雷による家財の破損・部屋に置いてあった現金の盗難 これらも火災保険で補償されるケースがあります。 保険会社によってさまざまなプランや特約があるので、詳細は確認する必要があります。 基本的には、 火災保険は「火災と自然災害について補償してくれる保険」 のことです。 【賃貸で火災保険が加入必須の理由】 さて火災保険ですが、賃貸契約の際には加入必須になっている場合がほとんどです。 なぜ加入必須なのでしょうか? 賃貸に関しては、大きく2つの理由があります。 ①もらい火災による被害に備えるため 加入必須の1つ目の理由は、「もらい火災による被害に備えるため」です。 たとえば、隣室からのもらい火災により、自分の家具と部屋が全焼したとします。ですが、このとき火元の人に重大な過失がない場合、損害賠償請求をすることができません。 これは、「失火責任法」という法律により、失火者に重大な過失がない限り、損害賠償を請求することはできないからです。 もし火災保険に無加入の場合、もらい火災であるにもかかわらず、燃えてしまった家具は自らのお金で購入しなければなりません。 ちなみに、なぜこんな法律があるかというと、かつては日本の家は木造が多く、失火者自身も通常、自己の建物に被害を受けており、それでさらに損害賠償責任を負わせるのは酷であるよね、という考え方からこの法律が作られたといわれています。 家財が火災によって損害を受けたときのために、火災保険に加入しておくことが大切です。 少し脱線しますが、この「重大な過失」を分かりやすく言い換えると、「火災が起こることが容易に予測できるのにもかかわらず、なんら火災を防ぐための注意を払わずに火災を発生させてしまったこと」です。 たとえば… 天ぷら油を入れた鍋を火にかけたまま、その場を長時間離れて火災寝たばこが危ないと知っていながら、なにも対策をせず吸い続け火災火災注意報等の発令下で木くずがたまっている場所で焚火をし、木くずに着火し火災 といった事例です。(判例によって変わるので、一概には言えません) したがって、 「もらい火災から自分の身を守るために火災保険に加入しておく必要がある」 ということです。 ②大家さんへの損害賠償請求に備えるため 加入必須の2つ目の理由は、「大家さんへの損害賠償請求に備えるため」です。 自身が原因の火災については、上記のとおり、重大な過失が認められなければ隣人には損害賠償をする義務はありません。 しかし、部屋を借りている大家さんに対しては、重大な過失が無くても損害賠償をする必要があります。 つまり、自身が原因で火災で建物が全焼した場合、建物を建て直して元通りの状態に戻す必要があります。 それはなぜかというと、大家さんとの賃貸借契約には、「原状回復義務」が定められているからです。 原状回復義務とは簡単に言うと、「賃貸借契約が終了したとき、損傷したものは現状に戻して返す義務がある」ということです。 一例ですと、ストーブをつけたままで寝てしまい、家事で部屋を燃やしてしまった事例では、大家さんに350万円の損害賠償を請求された、というケースもあります。 火災が起きて建物が全焼すると、何百万、何千万円といった莫大な損害金が発生する可能性があります。 したがって、 「家主に対する損害賠償に備えるために、火災保険に加入しておく必要がある」 ということです。 【まとめ】 まとめです。 入居時に火災保険が加入必須の理由は大きく2つです。 ①もらい火災による被害に備えるため ②大家さんへの損害賠償請求に備えるため 以上の理由から、賃貸でお部屋を借りる際は、火災保険の加入がほぼ必須となっているのです。 火事を起こさない、巻き込まれないのが一番ですが、万が一に備えて、火災保険に加入しておくことが大切です。 今回は以上です。ありがとうございました。 賃貸物件一覧はこちら
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2022年11月30日【賃貸】360°パノラマ写真でオンライン内見ができます
植木不動産の賃貸担当の平田です。 今回はお部屋探しに関するお役立ち情報についてです。 賃貸のお部屋探しで欠かせないのは、「内見」です。 「内見」とは、「契約する前にお部屋の内部を見学する」ことですが、内見でこんな悩みはありませんか? ・内見したいけど、写真だけでは部屋のイメージが湧かない・・・ ・内見したいけど、遠方に住んでいるので現地に行くのが難しい・・・ ・内見したいけど、仕事が忙しくてお店の営業時間中に内見に行けない・・・ そんなときは「360°パノラマ写真」で現地に行かずにお部屋の内見が可能です。 「360°パノラマ写真」 植木不動産が紹介している物件では、360°パノラマ写真を随時更新しています。 現地に行かなくても、スマートフォンやパソコンからお部屋の中をじっくり内見することができます。 ぜひお部屋探しにご活用ください。 賃貸物件一覧はこちら 360°パノラマ写真でも分かりにくいところや、もっとお部屋の状態について詳しく知りたいかたは、是非お気軽にご相談ください。 今回はここまでです。今後とも植木不動産ブログをよろしくお願いします。
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2022年11月07日植木不動産ブログを始めます
はじめまして。新潟県柏崎市にある植木不動産です。 この度、植木不動産ブログを開設しました。 植木不動産は会社設立から40年以上が経ち、地域に根差した不動産屋として営業してまいりました。 不動産屋は人が生きていく上で欠かせない「衣・食・住」のうち、「住」に携わる会社です。 私たち不動産屋の使命は、「豊かな暮らしを創造すること」だと思います。 柏崎をよく知る植木不動産だからこそ、柏崎での暮らしが豊かになるような情報を発信できないかと思い、ブログを開設することにしました。 今後は、暮らしに役立つ情報と、不動産情報サイトには載せきれない物件情報などを発信していければと思います。 今後ともよろしくお願いします。



