お役立ち情報 INFORMATION
土地を選ぶ、購入を決める、契約する
購入する
生活環境
その土地で快適に生活するために必要なことを確認します。
利便性 … 交通機関、買い物(商店・スーパー等)、学校、公共施設などの状況を確認しましょう。
安全性 … 周辺に危険施設がないか、道路の交通量はどうかなどを確認しましょう。また土地の地盤等についても確認が必要です。
快適性 … 日照、通風、眺望、騒音など確認しましょう。
面積 面積は実際に図った面積(実測面積といいます。)と登記簿に記載してある面積(公簿面積といいます。)は違うことがあります。実測面積は実際測量した面積ですが、それに対して公簿面積の場合実際測った面積ではありませんので、注意する必要があります。
道路 方角は日当たりに関係します。一般的には南側が道路に面している土地が良いとされますが、使い方(建物の建て方、プラン)によって違います。道路幅は自動車が通れる広さかどうか、またその土地がどのくらい長さ接しているか。道路との高低差、その土地が道路と同じ高さかどうか。高かったり低かったりする場合は、工事費や使い方に影響してきます。
上下水道、ガス等の
公共設備の状況
負担金等の金銭的出費がある場合、また工事が必要ですぐに建物を建てても使えない場合等があります。
用途地域 建てられる建物の面積や高さ、使用用途などが定められています。近隣の様子で判断するのではなく将来的に大きな建物が建つ計画がある、また工場が建つ地域でないかなど確認する必要があります。
隣接地との境界 隣地との境界がはっきりしていないと将来問題が起きることがあります。
全ての不動産に言えることなのですが、特に現地を実際に『見る』ことが重要です。土地の場合、建物等に比べあまり現況に関して重要視しない方もおられるようですが、図面や写真では、土地の高低差、周辺の状況、道路など現地に行って確認してみないと分からないことが多くあります。立地、面積や価格だけで判断するのではなく、その場所に立ってみて考えることが必要です。
マンションの場合
新築のマンションは、完成前に図面で販売するものがほとんどです。モデルルームがあっても、そこで設備仕様などはチェックできますが日当りや眺望等は確認できません。さらに購入希望のタイプがモデルルームになっていない場合など図面や説明を受け判断することになります。図面の検討と、建設現場の確認を十分行うようにしてください。
次にモデルルームを見てもわからない部分を確認しましょう。外観・エントランスなど(完成図を確認)、エレベーターや共用施設(集会場やゲストルーム)駐車場、駐輪場など生活する上で必要になってくる部分です。もう一つ重要なのが住み始めてからの「管理」です。管理の方式、管理費、管理人、修繕積立金、駐車場共用部などの使用方法などについて確認をしてください。
中古物件の場合
中古住宅は建物の経過年数と設備の経過年数が違うケースが多々あります。築後5年の物件では古くないように思えますが、設備には傷みがある場合があります。その逆もあり、リフォームしてある場合はこのようなことが少ないといえますが、建物本体の老朽化も考えられますので、リフォーム歴や修繕歴を聞きましょう。
購入時にそのまま住み始めるか、リフォーム等が必要かも考えておくとよいでしょう。リフォームするなら、多少の汚れや設備等の傷み等よりも、建物本体の状況(基礎、柱、屋根)、立地や予算を考え選ぶことができます。
そのまま住み始めたいという場合は、上記の建物本体は当然のことながら設備、汚れ等をチェックし、修繕や清掃してもらえるのか、自分でするのかも確認してください。
特に引き渡しの条件には設備がすべてついているのか(エアコンやカーテン、庭木など)はきちんと確認し、どこまでが含まれるか確認しましょう。
(1)建築確認、検査済書、図面
建築業者が分かります。修繕や増改築のときに便利です。新築当時の図面が添付させていますので、増改築補修箇所などのが分かります。(2)設備等の取扱説明書
ないことが多いと思いますが、メーカーや型番が分かると修繕のとき便利です。(3)建築業者の保証書
建築業者によっては保証書を出しているところもあります。
購入金額
支払条件手附金 売買代金の約10%~20%で現金が必要です。
残金支払(ローンが必要な場合、いつ融資してもらえるかで支払日が違います。)
引渡日(物件を引き渡してもらいたい日)などです。購入に際し金銭的な事項が決まっている方がスムーズに進むと言えますし、決まっていない場合は仲介業者と十分打ち合わせをして申し込むようにしてください。
契約書についても同様で、内容を確認したうえで契約しましょう。契約金額、支払条件、引渡しについてなど、きちんと確認し署名押印するようにしましょう。
融資を利用する場合は、契約後の正式申込みが多くあります。この場合、融資が不調のときは解約になる旨の特約をつけてもらった方がよいでしょう。
契約を締結した後は内容に従って権利・義務が発生します。不履行などで損害賠償が生じたりする場合もあります。自分の希望や予定と合っているか、もう一度確認しましょう。
不動産の基礎用語をご紹介します
不動産用語集
登記記録に記録された事項
借地権(使用貸借権)の売買等の場合
第三者による対象物件の占有に関する事項
都市計画法・建築基準法等の法令に基づく制限の概要
私道の負担に関する事項
当該宅地建物が造成宅地防災区域内か否か
当該宅地建物が土砂災害警戒区域内か否か
当該宅地建物が津波災害警戒区域内か否か
飲用水・ガス・電気の供給施設及び排水施設の整備状況
宅地造成の工事完了時における形状・構造等(未完成物件等の場合)
代金・交換差金及び地代に関する事項
代金・交換差金以外に授受される金銭の額及び授受の目的
契約の解除に関する事項
損害賠償額の予定又は違約金に関する事項
手付金等保全措置の概要(宅地建物取引業者が自ら売主となる場合)
支払金又は預り金の保全措置の概要
金銭の貸借に関する事項
割賦販売の場合
宅地の契約不適合責任に関する保証保険契約等の措置
などがあります。
表題部(地番や面積、建物の構造など)
甲区(所有権は誰にあるのか)
乙区(所有権以外の権利関係など)があり、それぞれその内容が記載されています。所有者は甲区で確認できますし、抵当権等が設定されている場合は、乙区に記載されています。抵当権が設定されている物件を購入するときは抵当権の抹消する時期と方法などが売買契約書に明記されているか確認してください。
第1種低層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
準住居地域
商業地域
工業専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種住居地域
田園住居地域
準工業地域
第1種中高層住居専用地域
第2種住居地域
近隣商業地域
工業地域
1階部分は建ぺい率から60坪、建物全体の延べ床面積は100坪までの建物しか建てられない。
L リビング
S サービスルーム(納戸)
MB メーターボックス
DK ダイニングキッチン
PS リビング
などです。LDKなどは大きさの規定はないのですが、一般的にリビングダイニングとキッチンをあわせて10畳前後のものをいいます。Sサービスルーム(納戸)は窓のない部屋などです。
計算方法として△△㎡×0.3025=○○坪のように計算できます。
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