まめ知識コーナー

皆さんの疑問・質問の解決にお役立てください。※一般的な事項を記載しておりますので、不動産の売買・賃貸にすべて該当するとは限りません。

賃貸物件のまめ知識

(1)電化製品の置き方
冷蔵庫やテレビなどの電化製品の裏側の壁には、静電気により黒いススがつくことがあります。焦げてしまうとクロスを取り替えることになります。冷蔵庫、テレビなどあまり動かさないものは壁から少し離して置くようにしましょう。出来れば壁との間に板を置くとよいでしょう。 またクッションフロア(ビニール製の床材)の場合、重いものやゴム製のもので凹みや変色を起こすこともありますので、板などでカバーすることも良いでしょう。
(2)結露
室内と室外の温度差によって、室内の温度が下げられ湿度が飽和状態になることで、窓ガラスや玄関扉の内側に付着する水滴がつくような結露がおこります。そのままにしておくと、ホコリやゴミなどが付いてカビの発生原因となります。水滴はよく拭き取り普段から換気をしてください。
新築の建物や気密性の高い物件は、壁と家具、押し入れやクローゼットに湿気が溜まりやすく、隙間を少し空けるだけで違ってきます。
また 石油ストーブやガスストーブを暖房に使用すると、結露しやすくなります。電気ストーブ、エアコンを併用し湿度が高くならないようにしましょう。また、室内で洗濯物を干すことでも湿度が上がりますので、良く換気して室内の水蒸気を外に出すようにしてください。
(3)カビ
壁や天井などのカビは、カビとり剤や塩素系潔白剤を薄めて拭くと良いと思います。但し、壁紙などが変色しないか確認してから行ってください。
カビは、こまめな換気で防止出来ますので普段から心がけてください。 お風呂のカビは風呂全体に冷水をかけ流すと多少の防止効果があります。
(4)凍結防止
特に寒い日(風の強い日も注意)は、夜間に少しずつ水を出しておくと、水道管の凍結を防ぐことができます。
旅行や帰省などで長期間部屋を開けるときは、給湯器の凍結に注意してください。電源は落とさない。水抜きをする。などで凍結防止できます。(追い炊き付きの給湯器の場合は、お風呂に水を張っておくと凍結防止機能が働くものもあります。)
※かならず取扱説明書を参照してください。
(5)排水
排水管が詰まる原因となりますのでゴミ、油や髪の毛等は絶対に流さないでください。
こまめに排水溝のゴミ掃除をしてください。
(6)騒音
下の階への音を和らげるためにイスの脚にゴムキャップを付けたり、床にカーペットを敷くと良いでしょう。またテレビやステレオなどは壁から離し、直接床に置かないようにしましょう。
(7)エアコン
エアコンのフィルターにホコリがたまり目づまりを起こすと冷暖房の効率が悪くなるだけでなく、故障の原因になることもあります。
設備として部屋についている部屋のエアコンが、掃除しなかったことが原因で壊したとすれば、入居者が修理費を負担する場合もあります。シーズン中は2週間に1度の割合で掃除してください。
(8)水漏れ
水漏れの多くは洗濯機の給水ホース、排水ホースが外れることが原因です。ほかにお風呂水があふれるなどがあります。洗濯機のホースはきちんと差し込まれているかを時々チェックしてください。
自分の部屋だけでなく下の階に被害が出る場合が多く、電化製品などの大きな損害賠償が発生するケースがありますので注意してください。
(9)ガス
ガス臭い場合は
・窓を開けて換気し、ガスメーターの所の元栓を締めます。この間は火気と電気を使ってはいけません。
・ガス会社及び管理業者へ連絡します。
また自分の住居に異常がないときは、上下階、左右のお宅や管理業者に連絡します。

ガスが止まってしまったら、
現在のガスメーターは地震やガス漏れ等を関知して自動的に止まるものもあります。ガス漏れ等の異常がない場合は、説明書(ガスコンロの周辺や、メーター周辺に書いてあることもあります。)に復旧の手順が記載してあります。但し、その後も止まる場合はガス会社及び管理業者へ連絡してください。
(10)停電
停電時は、近所が停電なのか、建物全体が停電なのかあるいは、自分の住居だけが停電なのかを確認してください。
近所の場合は電力会社へ、建物全体の場合は管理業者に連絡します。 自分の住居だけが停電の場合、ブレーカーが切れていないかを確認してください。切れている場合は、電気製品のコンセントを抜いてからブレーカーのスイッチをいれてみてください。
その後も切れる場合は漏電の恐れがありますので、電力会社、管理業者に連絡してください。

このページのトップへ

不動産用語説明

重要事項説明書
重要事項の説明書とは法律(宅地建物取引業法)で契約をする前に、不動産業者は「重要事項説明」を行わなければならないと定められています。物件の表示や法令上の制限、敷地と道路の関係、設備の内容、代金授受、契約解除などを説明し、重要事項説明書を交付することになっています。重要事項の説明を受けるときは、宅地建物取引主任者が取引主任者証を提示して、説明することになっていますので確認してください。 説明項目(不動産売買の場合)は主に次の通りです。
  • 対象物件の表示
  • 登記簿に記載された事項
  • 都市計画法、建築基準法等の法令に基づく制限の概要
  • 私道の負担に関する事項
  • 飲用水・電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備状況
  • 未完成の物件の場合、その完了時における形状、構造など
  • 住宅性能評価を受けた新築住宅である場合
  • 代金・交換差金及び地代に関する事項またそれ以外に授受される金額
  • 契約解除に関する事項
  • 損害賠償額の予定又は違約金に関する事項
  • 金銭の貸借に関する事項
  • 不動産業者が自ら売主と場合の手付金等保全措置の概要
  • 支払金又は預り金の保全措置の概要
  • 割賦販売に係る事項
  • 供託所に関する説明
またマンション(区分所有建物)の場合はさらに
  • 区分所有建物の不動産の表示
  • 建物又はその敷地に関する権利及びこれらの管理
  • 使用に関する事項
  • 敷地に関する権利の種類及び内容
  • 共用部分に関する規約等の定め
  • 専用部分の用途その他の利用の制限に関する規約等の定め
  • 専用使用権に関する規約等の定め
  • 所有者が負担すべき費用を特定の者にのみ減免する旨の規約等の定め
  • 計画修繕積立金等に関する事項
  • 通常の管理費用の額
  • 管理の委託先
  • 建物の維持修繕の実施状況の記録
などがあります。
登記簿謄本(登記事項証明書)
法務局で発行してもらうことができる不動産の身分証明書のような役割をするものです。
登記簿謄本(登記事項証明書)には
  • 表題部(地番や面積、建物の構造など)
  • 甲区(所有権は誰にあるのか)
  • 乙区(所有権以外の権利関係など)
があり、それぞれその内容が記載されています。所有者は甲区で確認できますし、抵当権等が設定されている場合は、乙区に記載されています。 抵当権が設定されている物件を購入するときは抵当権の抹消する時期と方法などが売買契約書に明記されているか確認してください。
用途地域
都市計画法の用途地域に指定がある場合、次の用途地域があります。
  • 第1種低層住居専用地域
  • 第2種低層住居専用地域
  • 第1種中高層住居専用地域
  • 第2種中高層住居専用地域
  • 第1種住居地域
  • 第2種住居地域
  • 準住居地域
  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域
  • 工業地域
  • 工業専用地域
上記の地域によって建築できる建物の種類、建ぺい率、容積率、高さ制限などが決まっています。用途地域で周辺環境もある程度わかるといえます。
建ぺい率、容積率
建ぺい率は敷地面積に対する建築面積の割合。 容積率は敷地面積に対する延べ床面積の割合。
(例)建ぺい率60%、容積率100%で土地の面積が100坪
   1階部分は建ぺい率から60坪、建物全体の延べ床面積は100坪までの建物しか建てられない。
間取り図の記号
記号の意味は
リビング
DK ダイニングキッチン
サービスルーム(納戸)
PS パイプスペース
MB メーターボックス
などです。 LDKなどは大きさの規定はないのですが、一般的にリビングダイニングとキッチンをあわせて10畳前後のものをいいます。 Sサービスルーム(納戸)は窓のない部屋などです。
一坪は約3.305785㎡です。 また一坪はたたみ2畳分です。ですから6畳の部屋は3坪になります。 計算方法として△△㎡×0.3025=○○坪のように計算できます。
徒歩時間
徒歩△分などと記載されているものは道路の距離80mを1分として計算しています。信号や坂道などは考慮されませんので注意してください。
新築
新築とは建築後一年未満で、入居していないものをいいます。 一年未満でも人が住んだことのある物件は新築とはいいませんし、1年以上経過したものは人が住んでいなくとも新築になりません。
免許番号
不動産業者は広告等に免許番号を記載することになっています。免許には国土交通大臣免許と都道府県知事免許の2種類があります。 どちらも5年に1回更新することになっており、( )内の数字が更新の回数を表しています。数字が多いほど営業年数が長く、それだけでは信頼度は図りにくいですが、ある程度の目安になると思います。

このページのトップへ